静岡大学 知的財産本部 [Shizuoka University Intellectual  Property Office]

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  論文発表後の出願と発明者の注意点
 
発表後の出願
  原則として、特許は発表前に出願してください。
特許出願前に発表すると新規性を失います。一定の条件を満たす場合には、例外措置(新規性喪失の例外:特許法第30条)の適用を受けることができますが、発表内容を知った他の人の出願を退けることはできません。また、欧州特許の出願ができない等不利な条件のもと出願することになります。
 
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